働き方改革⑤~有給休暇義務化に伴い企業が取り組むべき対策とは~
「働き方改革法案」成立に伴い、2019年4月1日から、企業は年5日の有給休暇を社員に取得させることが義務付けられました。今年度も残り5ヶ月となりましたが、各企業の推進状況はどのようなものでしょうか。今回は、企業の取り組みと現場管理職の対応を検討していきます。
「有給休暇義務化」とは
有給休暇とは、原則として、労働者が会社に申請して取得するものですが、業務の忙しさや休みをとることへのためらいから、日本では他の国と比較して、取得率が極めて低い傾向にあります。そこで、「働き方改革法案」によって、企業に対して義務付けられたのが「有給休暇義務化」です。使用者は、10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して有給休暇を義務付けることとなりました。
企業側の対策は
多くの企業の対策としては、以下の2つが多いようです。
①計画年休制度
*全社員が同時に特定の日(GWやお盆等)を有給休暇と設定
*事業部ごとに閑散期に応じて、特定の日を有給休暇と設定
*社員一人ひとりが、年度の初めに希望日を有給休暇と設定
以上が主に挙げられ、事前に計画が立てられていることにより、会社側として事業の見通しが立てやすいメリットがあります。
②個別指定方式
労働者が自由に希望する日に取得するものとし、会社が独自に設定した取得期間を過ぎても5日間の取得が無ければ、会社が有給休暇取得日を指定する方法です。労働者の自由に取得できる権利が尊重されるメリットがあります。
①②共に、デメリットもございますが、①は自発的に有給休暇を取得する文化のある会社、②は有給休暇の取得率が低い会社に、それぞれ適しています。
現場管理者に求められること
義務化に関して、基本的には管理部門が主導となり方針や対策を立てるものではありますが、直接的に部下と関わる現場責任者の方も、義務化を理解し、現場レベルで取得推進を図ることが求められています。
そのような事態を起こさないためにも、社員はもちろんですが、管理職の方は最新の労働基準法知識を備えておくことが、今後ますます必要になってきます。
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